二世帯住宅の間取り

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二世帯住宅の住宅ローン
主婦 お金の使い方   二世帯住宅を建てる時の住宅ローンは、親の土地を担保にして子世帯が融資を受けるというのがいちばん多いケースです。二世帯住宅は単世帯住宅に比べて、通常1.8倍程度の床面積が必要になります。それに伴って建築費も上がりますから、場合によっては住宅ローンとして大きな借金をすることになります。そこで、ローン商品としては、将来的に金利が上昇するリスクのないフラット35の固定金利を利用する人が多いようです。

また、金利を仮に2.3%として35年返済で4000万円を借り入れた場合、月々の返済額は約13.9万円となります。借入額が1000万円変わると返済額に3.5万円/月、35年で1470万円の差が出ます。この差を大きいと感じるようであれば、借入額を減らさなければなりません。


利用できる優遇制度1
贈与税
   借入額を減らすためにも、利用できる優遇制度はどんどん活用していきましょう。建築費の一部を親や祖父母から援助してもらう場合、利用できる贈与税の非課税制度は平成26年までは有利です。

贈与税の課税方法には、毎年100万円以下の贈与が無税になる「暦年課税」と、2500万円以下の贈与が無税になる「相続時精算課税」があります。贈与税での課税よりも「相続時精算課税」による課税のほうが少なくなるので、場合によっては利用価値が高くなります。

しかも、平成26年までは、「暦年課税」「相続時精算課税」に、「住宅取得等資金の贈与」を重ねて利用することができます。「住宅取得等資金の贈与」の非課税枠は平成25のほうが多く、一般住宅では700万円までの贈与が無税になります。省エネ性または耐震性を満たす住宅の場合は1200万円までの贈与が無税。双方の制度を利用した場合、最大で3700万円の贈与が無税になります。


利用できる優遇制度2

   このほか「小規模宅地等の特例」というものもあります。相続税上、親名義の居住用の敷地について一定の要件を満たせば、240mまでの土地で評価額が80%軽減されるというものです。被相続人には、配偶者のほかに相続開始前から同居している親族が該当します。
この特例は配偶者より同居の子が適用を受けたほうが有利になります。2次相続でも別の宅地でこの特例が受けられるからです。二世帯住宅にしておくことのメリットの1つといえるでしょう。


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